規約

第1章 総  則

(名 称)
第1条 本党は、市民をつなぐ党と称する。
(事務所)
第2条  ① 本党は、主たる事務所を東京都に置く。
     ② 本党は、総会の決議により、従たる事務所を必要な場所に置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 本党は、子どもたちの未来のために市民目線で健康な社会を産み出すことを目的とする。
(事業)
第4条 本党は、前条に掲げる目的に資するため、次の各号に示す活動および事業を行う。
    1.日本国と国民生活の充実発展を期するための政治活動
    2.政策立案・政策案の実現可能性の評価・検討
    3.政策案の効果検証
    4.講演会・シンポジウム・セミナー・勉強会・イベント等の企画、制作及び運営
    5.書籍・雑誌・定期刊行物の出版
    6.メディアを利用した啓蒙活動
    7.政治・行政・経済分野における提言
    8.地方の市民の党支部の創設
    9.関係団体との連絡協調
   10.上記各号に附帯する調査・研究、その他一切の事業

第3章 構成員

(党員等)
第5条 ① 本党は、本党の政策に賛同し、市民の声を第一優先に考えて地方政治を実践しようとする党所属議員を
    党員とする。
    ② 本党は、「市民がつくる政治の会」の会員を本党の正式な支持会員とし、規約及び規則は市民がつくる
    政治の会会員規約に準ずるものとする。
(党員及び会員資格の取得)
第6条 ① 本党の政策に賛同し地方議員を志す25歳以上の日本国民で、本党の定める手続きを経て入党した者を
    党員とする。
    ② 本党の目的に賛同し支持者として入会しようとする者は、市民がつくる政治の会が定める方法で申込む
    ことにより市民がつくる政治の会に入会することができる。
(退会)
第7条 本党の党員及び市民がつくる政治の会の会員は、いつでも退会することができる。ただし、本党の支持者と
    しての資格も喪失するものとする。
(除名)
第8条 本党の党員及び市民がつくる政治の会会員が、次のいずれかに該当する場合、市民がつくる政治の会の理事
    会の決議によって当該会員を除名することができる。
    1.定款その他の規程、規約及び細則に違反したとき。
    2.本党の名誉を毀損し、若しくは風紀を乱し、又は本党の目的に反する行為をしたとき。
    3.その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第9条 本党の党員及び市民がつくる政治の会の会員は、前2条の場合のほか、次のいずれかに該当する場合は、そ
    の資格を喪失する。
    1.退会したとき。
    2.当該党員や会員が死亡したとき、若しくは失踪宣告を受けたとき、
    又は本党の解散や市民がつくる政治の会が解散したとき。
    3.除名されたとき。
    4.総会の決議があったとき。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第10条 本党の党員及び市民がつくる政治の会の会員が、前条の規定によりその資格を喪失したときは、本党や市
    民がつくる政治の会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れ
    ることはできない。本党や市民がつくる政治の会は、会員がその資格を喪失しても、既納の経費その他の拠
    出金品は、これを返還しない。

第4章 役 員等

(役員)
第11条 本党は、次の役員を置く。
     ①  代表者 1名
     ② 事務局長 1名
(役員の選任)
第12条 ① 代表は、総会の規定に基づき選任及び選定する。
     ② 総会決議により必要に応じて役員の設置をする。
(代表の職務及び権限)
第13条 代表は本党の最高責任者として党務全般を統括する。
(代表の任期)
第14条 ① 代表の任期は、選任後3年以内に終了する事業年度末までとする。なお、再任は代表選挙で選出され
     る限り制限はないものとする。
     ② 補欠として選任された代表の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
     ③ 任期途中で代表が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した代表は、新たに選任された者
     が就任するまで、代表としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第15条 代表やその他総会によって設置された役員は、総会の決議によって解任することができる。
(取引の制限)
第16条 ① 役員は、次に掲げる取引をしようとする場合には、総会において、その取引について重要な事実を開
       示し、その承認を受けなければならない。
       1.自己又は第三者のためにする本党の事業の部類に属する取引
       2.自己又は第三者のためにする本党との取引
       3.本党がその役員の債務を保証すること、その他その役員以外の者との間における本党とその役員
       との利益が相反する取引
     ② 前項の取引をした役員は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を総会に報告しな
       ければならない。

第5章  総  会

(権限)
第17条 総会は、本党の最高議決機関であり、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を決定する。
     1.業務執行の決定
     2.代表の職務の執行の監督
     3.代表の選定及び解職
(招集)
第18条 ① 総会は、代表が招集する。
     ② 党員の半数以上からの請求があった場合には代表は総会を招集しなければならない。
(議長)
第19条 総会の議長は、議会の進行役であり、公平な立場で職務を随行する
(決議)
第20条 総会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、党員の過半数以上が出席し、出席する党員の過
     半数以上の決議をもって行う。
(議事録)
第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
     出席した代表は、前項の議事録を確認・承認する。

第6章 寄  付

(寄付の拠出等)
第22条 ① 本党は、賛同者からの寄付を受け付けることができる。
     ② 受け付けた寄付は、返還しない。ただし、相当な事由若しくは総会において相当と認められたとき
       は、この限りではない。

第7章 計  算

(事業年度)
第23条 本党の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第24条 本党の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前までに代表が作成し、総会の決議を経て
        承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び決算)
第25条 ① 本党の事業報告及び決算については、毎年事業年度終了後、代表が収支報告書を作成し監査を受けた
       うえで、総会の承認を経て、然るべき機関へ期限内に提出しなければならない。
     ② 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に3年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え
       置き、一般の閲覧に供するものとする。
(剰余金の不分配)
第26条 本党は、剰余金の分配を行わない。

第8章  定款の変更及び解散

(定款の変更)
第27条 この定款は、総会において変更することができる。総会においては総党員のうち過半数以上の党員が出席し、出席する党員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により変更することができる。

(解 散)
第28条 本党は、次の事由により解散する。
    1.総党員における過半数以上の党員が出席し、出席する党員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議
    2.本党が被合併により消滅する場合
    3.破産手続開始の決定
    4.その他法令で定める事由
(残余財産の帰属)
第29条 本党が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の
     認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第30条 本党の公告は、本党の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法又は電子公告により行う。

附 則
 この定款は2022年2月6日から施行する。